総合支援事業

(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業)
1. <居宅介護介護>障がい者の居宅において入浴、排せつ、食事等
の介護。調理、洗濯、及び掃除等の家事、通院介護並びに生活等に関する相談及び助言、その他生活全般にわたる援助を行う。
2. <重度訪問介護>重度の肢体不自由者、知的障がい者若しくは
精神障害により常時介護を要する者につき、入浴介護、調理、洗濯掃除等その他生活全般にわたる援助を行う。

3. <同行援護>視覚障害により移動に著しい困難を有する障がい者等につき外出時」において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに移動援護、排せつ、及び食事等の介護その他必要な援助
を行う。

4. <行動援護>知的障害又は精神障害等により、行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時介護を要するものにつき外出行動時の危険回避、排せつ及び食事等の介護・援助を行う。